省エネ法改正

2009/02/18(水) 未分類
省エネ法が4月に改正されます

同時に『トップランナー基準』と『省エネラベリング制度』も始まります

住宅はまだですが、延べ床面積が2000㎡以上の建築物が届出・定期報告が必要になります

文末に、『その他2000㎡未満の住宅・建築物にも努力義務があります』の一行

以前から、国などの補助金交付を受けた建物は定期報告が必要でした


将来的には、普通の個人住宅も毎日の環境エネルギーが全て表示され規制される時代が来そうですね

1ページ (全3ページ中)